正答2
解説
肢1は正しい。
簡易専用水道は貯水槽水道のうち、水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるものをいう(水道法14条2項5号、同法施行令2条)。
肢2は誤り(正解)。
給水栓における水質検査で異常が認められた場合は「直ちに」都道府県知事へ報告するよう設置者に助言することとされており、翌日改めて検査を行うという扱いではない。
肢3は正しい。
市の区域では市長が、簡易専用水道の管理が基準に適合しないと認めるとき、設置者に対し期間を定めて清掃その他の必要な措置を採るべき旨を指示できる(水道法36条3項、48条の2第1項)。
肢4は正しい。
設置者は定期に地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならず(34条の2第2項)、これに違反すると100万円以下の罰金に処せられる(54条8号)。
正解は肢2。