正答4
解説
肢1は誤り。
特定行政庁は違反建築物の建築主等に対し工事の施工停止を命ずることが「できる」のであり、必ず命じなければならないわけではない(建築基準法9条1項)。
肢2は誤り。
中間に手すりを要するのは階段の幅が「3mを超える」場合であり、幅2.5mの階段は対象外(建築基準法施行令25条3項)。
肢3は誤り。
住宅の居室の採光に有効な部分の面積は、原則として床面積の「7分の1」以上とされ、10分の1ではない(建築基準法28条1項)。
肢4は正しい(正解)。
高さ31mを超える建築物には原則として非常用の昇降機の設置義務があるが、31mを超える部分を階段室等の用途に供する建築物には設置不要とされている(建築基準法施行令129条の13の2第1号)。
正解は肢4。