正答3
解説
肢1は正しい。
準都市計画区域については、都市計画に用途地域を定めることができる(都市計画法8条2項)。
肢2は正しい。
特定用途制限地域は用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く)に定めるものであり、市街化調整区域に定めることはできない(9条15項)。
肢3は誤り(正解)。
特例容積率適用地区は第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域又は工業地域内に定めることができ、第二種低層住居専用地域には定めることができない(9条16項)。
肢4は正しい。
開発整備促進区は、第二種住居地域、準住居地域若しくは工業地域又は用途地域の定めのない土地の区域(市街化調整区域を除く)を対象とする地区計画に定めうるものであり、第一種住居地域には定めることができない(12条の5第4項4号)。
正解は肢3。