甲マンション 101 号室の所有者Aが死亡し、遺産分割協議によって同室は長男Cの単独所有とされた。
同室についてはAが遺言でAと同居していた妻Bのために配偶者居住権を設定しており、Aが死亡した後にも、Bは、Cの承諾のもとに、配偶者居住権に基づいて同室の居住を継続している。
この場合に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。
正答4
解説
肢1は正しい。
占有者は会議の目的たる事項に利害関係があれば集会に出席して意見を述べられる(区分所有法44条1項)。
配偶者居住権に基づき居住するBは占有者に該当する。
肢2は正しい。
占有者は建物・敷地・附属施設の「使用方法」に関する義務のみを負う(46条2項)。
使用方法に当たらない事項の規約の定めはBに効力が及ばない。
肢3は正しい。
配偶者居住権者は居住建物の通常の必要費を負担する(民法1034条1項)。
固定資産税はこれに該当し、CはBに求償できる。
肢4は誤り(正解)。
占有者が共同の利益に反する行為をした場合、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の集会決議に基づき「訴えをもって」専有部分の使用収益を目的とする契約解除及び引渡しを請求できる(60条1項)。
集会決議のみでBの配偶者居住権を消滅させることはできず、訴えが必要である。
正解は肢4。