正答4
解説
肢1は誤り。
義務違反者への措置のうち、専有部分の使用禁止請求・区分所有権の競売請求・占有者への専有部分引渡し請求は訴えによる必要があるが、共同の利益に反する行為の「停止」の請求(区分所有法57条)は訴えによらずすることもできる。
肢2は誤り。
占有者に対しても行為の停止等の請求ができる(57条4項)。
肢3は誤り。
専有部分の使用禁止請求には区分所有者及び議決権の各4分の3以上の集会決議が必要であり(58条1項)、規約でこの要件を省略できる旨の規定はない。
肢4は正しい(正解)。
区分所有権の競売請求が認められた場合、判決に基づく競売の申立ては、判決確定日から6月を経過したときはすることができない(59条3項)。
正解は肢4。