2020年度 マンション管理士試験 問3
総会の招集について説明した次の文章について、区分所有法の規定及び判例によれば、〔 ア 〕〜〔 エ 〕の中に入るべき用語の組合せとして、適切なものはどれか。 総会の招集通知においては、通常は、〔 ア 〕を示せば足りますが、 〔 イ 〕 など一定の重要事項を決議するには、そのほかに〔 ウ 〕をも通知するべきであるとされています(区分所有法第 35 条第5項)。 その趣旨は、区分所有者の権利に重要な影響を及ぼす事項を決議する場合には、区分所有者が予め十分な検討をした上で総会に臨むことができるようにするほか、 〔 エ 〕も書面によって議決権を行使することができるようにして、議事の充実を図ろうとしたことにあると考えられます。 そのような法の趣旨に照らせば、前記〔 ウ 〕は、事前に賛否の検討が可能な程度に議案の具体的内容を明らかにしたものである必要があるものと考えられます。 〔 ア 〕 〔 イ 〕 〔 ウ 〕 〔 エ 〕
正答1
解説
総会の招集通知は通常、〔ア〕として「会議の目的たる事項」を示せば足りるが、〔イ〕規約の改正・建替え・共用部分の重大変更など重要事項を決議する場合には、加えて〔ウ〕「議案の要領」も通知しなければならない(区分所有法35条5項)。 この趣旨は、区分所有者の権利に重大な影響を及ぼす事項について、区分所有者が事前に十分検討した上で総会に臨めるようにするとともに、〔エ〕「総会に出席しない組合員」も書面によって議決権を行使できるようにし、議事の充実を図ることにある。 したがって議案の要領は、事前に賛否の検討が可能な程度に具体的内容を明らかにしたものである必要がある。 ア〜エの組合せをすべて満たすのは肢1のみであり、正解は肢1。法改正による注意
正答と採点は出題当時の正解によります。
この問題は、招集通知に「議案の要領」を示す必要があるのは規約の改正など一定の重要事項を決議する場合に限られ、通常は「会議の目的たる事項」を示せば足りるとする改正前の区分所有法35条5項を前提にしています。2026年4月施行の改正で同項は削除され、集会の招集通知には常に会議の目的たる事項と議案の要領を示すこととされました。現行法では、本文の「通常は会議の目的たる事項を示せば足りる」という前提が成り立たず、この問題はそのままの形では成立しません。 根拠:建物の区分所有等に関する法律第35条第1項(旧第35条第5項の削除)(2026年4月1日施行) (2026年10月時点の法令による)