甲マンション管理組合Aの組合員であるBが所有する住戸部分をCに賃貸していたところ、当該住戸の道路側の外壁タイルが自然に落下して、通行人Dが負傷した。
この場合に関する次の記述のうち、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び区分所有法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。
正答1
解説
肢1は誤り(正解)。
土地工作物の設置又は保存の瑕疵で他人に損害が生じたときは所有者が賠償責任を負い(民法717条1項)、区分所有者全員の共同不法行為となるため各自が「連帯」して損害賠償責任を負う(719条1項)。
分割債権としてではない。
肢2は正しい。
717条1項の「占有者」は工作物を事実上支配し瑕疵を修補し損害発生を防止できる者をいう。
Cは共用部分の維持管理に関与できず注意義務を負わない以上占有者に該当せず、DはCに損害賠償請求できない。
肢3は正しい。
所有者の責任は無過失責任であり、他に原因者(施工業者)がいても所有者は免責されず、賠償後に原因者へ求償できるにすぎない(717条3項)。
肢4は正しい。
建設当時から基本的安全性を欠く場合、設計士・施工業者・工事監理者は特段の事情がない限り不法行為責任を負い、共同不法行為として連帯責任を負う(719条1項)。
正解は肢1。