正答2
解説
肢1は正しい。
一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、全員の規約でも、これを共用すべき区分所有者の規約でも定めることができ、大規模修繕と日常管理を別々に定める本肢の規約も認められる(区分所有法30条2項)。
肢2が誤り(正解)。
一部共用部分に関する事項で全員の利害に関係しないものを全員の規約で定める場合、これを共用すべき区分所有者の4分の3以上の賛成が要件なのではなく、区分所有者(議決権を有しない者を除く)の4分の1を超える者又はその議決権の4分の1を超える議決権を有する者が反対したときはすることができないという、一種の拒否権の形で規定されている(区分所有法31条2項)。
肢3は正しい。
特定の区分所有者に特に有利な条件で排他的な使用収益権を規約で設定することは、他の区分所有者全員に対する「特別の影響」に当たるため、規約設定の決議に当たり他の区分所有者全員の承諾を得なければならない(31条1項)。
肢4も正しい。
建物所在地の一部が分割により建物所在地以外の土地となったときは、その土地は規約で建物の敷地と定められたものとみなされ、規約に別段の定めがない限り専有部分との分離処分が禁止される(22条1項)。
正解は肢2。