正答3
解説
正解は肢3。
工事工程計画・仮設計画・品質管理計画等の施工計画は、実際に工事を行う施工者が作成するものであり、設計監理方式でも工事監理者ではなく施工者が担当するため肢1は適切。
工事説明会は、発注者である管理組合が主催者となって開催し、施工者と工事監理者がそれぞれの立場から工事内容を説明するのが一般的であるため肢2は適切。
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅瑕疵担保責任保険は、新築住宅の請負人・売主である事業者(建設業者・宅地建物取引業者)が資力確保のために保険法人と締結するものであり、既存マンションの大規模修繕工事を監理する工事監理者が締結する制度ではないため肢3は適切でない。
竣工検査は、施工者の自主検査(施工者検査)、工事監理者による検査、発注者である管理組合による検査という順序で行うのが一般的であるため肢4は適切。