正答3
解説
肢1は、水道法第3条により、貯水槽水道とは水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって水道事業の用に供する水道から供給される水のみを水源とするものをいい、水槽の有効容量による限定はないため正しい。
肢2は、水道法第14条により、供給規程には貯水槽水道に関する水道事業者及び設置者の責任等が定められ、水道事業者は設置者に対し指導、助言及び勧告をすることができるとされ正しい。
肢3は、簡易専用水道の設置者が受けるべき定期検査は、水道法第34条の2第2項により地方公共団体の機関又は「厚生労働大臣」の登録を受けた者が行うものであり、「都道府県知事(市又は特別区の区域においては市長又は区長)の登録を受けた者」ではなく、また検査の対象も給水栓の水質に限られず水道の管理状況全般に及ぶため誤り。
肢4は、水道法第39条により、都道府県知事は簡易専用水道の管理の適正を確保するため必要があると認めるときは、設置者から管理について必要な報告を徴することができ正しい。
正解は肢3。