正答1
解説
肢1は、建築基準法第26条により延べ面積1,000m2を超える建築物は防火壁で有効に区画し各区画1,000m2以内としなければならないのが原則だが、耐火建築物又は準耐火建築物はこの防火壁区画義務の適用が除外されており、耐火建築物にも区画義務があるとする肢1は誤り。
肢2は、建築基準法施行令第112条(異種用途区画)により、共同住宅と事務所等の異なる用途が混在する一定規模以上の建築物では、それぞれの用途部分を1時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床・壁又は特定防火設備で区画しなければならず正しい。
肢3は、建築基準法第65条により、建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合は原則として全部に防火地域内の規定を適用するが、防火地域外の部分が防火壁で区画されているときはその部分に準防火地域の規定を適用するとされており正しい。
肢4は、建築基準法施行令第126条の2第1項により階段の部分等は排煙設備の設置義務から除外されており、共同住宅の階段部分には延べ面積の大小にかかわらず排煙設備は不要であり正しい。
正解は肢1。