共同住宅における消防用設備等に関する次の記述のうち、消防法(昭和 23 年法律第 186 号)の規定によれば、誤っているものはどれか。
ただし、いずれも地階、無窓階はないものとし、危険物又は指定可燃物の貯蔵又は取扱いはないものとする。
正答2
解説
肢1は、消防法施行令第10条により延べ面積300m2以上の共同住宅には消火器又は簡易消火用具を設置し、階ごとに各部分からの歩行距離が20m以下となるよう配置する必要があり、延べ面積400m2の設問の建物はこれに該当するため正しい。
肢2は、消防法施行令第26条により、共同住宅(令別表第一(5)項ロ)における誘導灯の設置義務は地階、無窓階及び11階以上の部分に限られており、設問の建物は地上5階建てで地階・無窓階もないため、いずれの階も設置義務の対象とならず、「全ての階に…設置しなければならない」とする肢2は誤り。
肢3は、消防法施行令第12条により、共同住宅でスプリンクラー設備の設置義務が生じるのは原則として11階以上の部分であり、11階建ての建物では11階のみが対象となるため正しい。
肢4は、消防法施行令第4条の3により、高さ31mを超える高層建築物は用途を問わず防炎規制の対象となり、階数にかかわらず全ての住戸で使用されるカーテン等は防炎性能を有するものでなければならないため正しい。
正解は肢2。