正答4
解説
肢1は、都市計画法第13条により、市街化区域については少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされており正しい。
肢2は、特定街区が市街地の整備改善を図るため街区の整備・造成が行われる地区について、建築物の容積率、高さの最高限度及び壁面の位置の制限等を定める地域地区であるという内容であり正しい。
肢3は、高層住居誘導地区の対象が第一種住居地域・第二種住居地域・準住居地域・近隣商業地域・準工業地域のうち一定の容積率が指定された地域に限られており、第一種中高層住居専用地域には定めることができないため正しい。
肢4は、都市計画法第8条により、準都市計画区域についても建築物の高さの最高限度を定める高度地区を都市計画に定めることができるとされており、「定めることができない」とする肢4は誤り。
正解は肢4。