正答3
解説
肢1は、敷地権の登記をする前に土地について登記された抵当権であって、登記の目的等が敷地権となった土地に既にされている登記と同一であるものは、不動産登記法第73条第1項により敷地権についてされた登記としての効力を有するため、「効力を有しない」とする肢1は誤り。
肢2は、敷地権の登記後に登記された所有権に関する仮登記でその原因が敷地権発生前に生じたものは、同条第2項により敷地権についてされた登記としての効力を有しないため、「効力を有する」とする肢2は誤り。
肢3は、敷地権が生じる前に登記原因が生じた質権又は抵当権に係る権利の登記は、同条第3項ただし書により例外的に建物のみを目的として登記することができ、正しい。
肢4は、敷地権である旨の登記をした土地には分離処分を禁止する趣旨から、敷地権発生後に登記原因が生じた権利に関する登記(仮登記を含む)は原則としてすることができないため誤り。
正解は肢3。