甲マンションの 201 号室の区分所有者Aが死亡し、その配偶者Bと未成年の子Cが同室の所有権を相続し、BとCが各2分の1の共有持分を有し、その旨の登記がなされている場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、 正しいものはどれか。
正答1
解説
肢1は、Bが自己の債務のために201号室の区分所有権全部(Cの共有持分を含む)に抵当権を設定する行為は、親権者Bの利益のために未成年者Cに不利益を生じさせる行為であり、民法第826条の利益相反行為に当たるため、BはCのために特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければならず、正しい。
肢2は、Bが自己の持分を無償でCに譲渡してCに全部を取得させる行為は専らCの利益となりCに不利益を生じないため、利益相反行為には当たらず誤り。
肢3は、区分所有権全部を同一条件で第三者に売却する場合、BとCはそれぞれの持分割合に応じて代金を取得しBC間に利害の対立が生じないため、利益相反行為には当たらず誤り。
肢4は、未成年者の財産管理として公租公課を支払うことは通常の財産管理行為でありBC間に利害対立がないため、利益相反行為には当たらず誤り。
正解は肢1。