甲マンションの 305 号室を所有するAは、同室のキッチンの設備が老朽化したことから、業者Bとの間で、その設備を報酬 100 万円でリニューアルする旨の請負契約を締結した。
この場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
正答4
解説
肢1は、請負の報酬は特約のない限り仕事の目的物の引渡しと同時に支払うべきもの(民法第633条)であり、工事の着手と同時ではないため誤り。
肢2は、仕事が完成するまでの間に相手方に生じた損害を賠償して契約を解除できるのは注文者の権利(民法第641条)であって、請負人であるBに同様の任意解除権は認められておらず誤り。
肢3は、注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、仕事が完成するまでの間は請負人又は破産管財人が契約を解除できると定められており(民法第642条)、Bは解除できるため誤り。
肢4は、仕事の目的物に瑕疵があっても、それが重要でなく修補に過分の費用を要する場合には、注文者は修補を請求できないとされており(当時の民法第634条第1項ただし書)、正しい。
正解は肢4。