Aは、Bとの間で、甲マンション 401 号室を代金 1,500 万円でBに売却する旨の売買契約(この問いにおいて「本件契約」という。)を締結したが、同室は Cの所有するものであった。
この場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
正答3
解説
肢1は、他人物売買も契約締結時に有効に成立する契約であり、売主が所有権を取得した時に条件が成就して成立する条件付契約ではない(民法第561条は売主に目的物を取得して移転する義務を負わせるにとどまる)ため誤り。
肢2は、買主が契約時に他人物であることを知っていた場合でも、契約の解除自体は制限されず(制限されるのは損害賠償請求)、Bは契約を解除できるため誤り。
肢3は、売主が契約時に善意であった場合において、目的物を取得して移転することができないときは、当時の民法規定(旧民法第562条)により、売主は損害を賠償して契約を解除することができ、正しい。
肢4は、判例(最判昭和49年9月4日)によれば、他人物の売主が死亡し真の権利者がこれを相続しても、相続人は相続前と同様に権利移転の諾否の自由を保持し、信義則に反する特段の事情がない限り履行義務を拒むことができるとされており、拒めないとする肢4は誤り。
正解は肢3。