大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより区分所有建物の一部が滅失した場合において、当該政令の施行の日から起算して1年を経過する日までの間に、被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(平成7年法律第 43 号)及び区分所有法の定めるところにより開催される区分所有法第 34 条の規定による集会(この問いにおいて「区分所有者集会」という。)に関する次の記述のうち、これらの法律の規定によれば、正しいものはどれか。
正答4
解説
肢1:誤り。
被災マンション法上の区分所有者集会の招集通知を届出場所に宛ててできるのは、災害発生後に管理者に届け出た場所に限られ、住所変更の可能性がある災害前の届出場所では足りません。
「災害前に...届け出ていた場合」とする本肢は誤りです。
肢2:誤り。
掲示による招集通知が認められるのは、招集する者が区分所有者の所在を知ることができないときに限られます。
所在を知っていたときにも掲示できるとする本肢は誤りです。
肢3:誤り。
敷地利用権が数人の共有等に属する場合の敷地売却決議(被災マンション法5条)は、区分所有者、議決権及び敷地利用権の持分の価格の各5分の4以上の多数を要し、4分の3以上とする本肢は誤りです。
肢4:正しい(これが正解)。
建物価格の2分の1を超える滅失の場合、区分所有法61条5項の定める区分所有者及び議決権の各4分の3以上による復旧決議を、被災マンション法上の集会でもすることができます。
正解は肢4です。
※法改正注記: 2026年4月1日施行の区分所有法等改正により、被災区分所有建物の敷地売却に関する規定は再編されました。
政令で指定された災害による場合、現行法(被災マンション法5条2項、区分所有法64条の5~8)では要件が5分の4以上ではなく3分の2以上に緩和されています。
本問は出題当時(改正前)の法令に基づく出題であり、正解(肢4)自体は変わりません。