A棟、B棟(いずれも分譲マンションで区分所有建物)及びC棟(賃貸マ ンションで単独所有建物)の三棟が所在する土地がこれらの建物の所有者の共有に属しており、その共有者全員で団地管理組合を構成している。
この場合におけるA 棟の建替え承認決議に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。
なお、既にA棟の区分所有者の集会において、A棟の建替えが議決されているものとする。
正答1
解説
肢1:誤り(これが正解)。
団地内建物の建替え承認決議(69条)は区分所有者数(頭数)ではなく議決権の4分の3以上のみを要件としますが、その議決権は建物又は専有部分の床面積の割合ではなく、当該特定建物(A棟)が所在する土地の共有持分の割合が基準です。
床面積の割合によるとする本肢は誤りです。
肢2:正しい。
A棟の区分所有者は、A棟の集会での建替え決議に反対した者を含め、団地管理組合の建替え承認決議では全員が賛成したものとみなされます。
肢3:正しい。
A棟の建替えがB棟(区分所有建物)の建替えに特別の影響を及ぼすときは、B棟の区分所有者全員の議決権の4分の3以上を有する者の賛成を要します。
肢4:正しい。
A棟の建替えがC棟(単独所有の賃貸マンション)の建替えに特別の影響を及ぼすときは、C棟所有者の賛成を要します。
正解は肢1です。