正答4
解説
肢1:正しい。
建物価格の2分の1以下の滅失のときは、各区分所有者が滅失した共用部分を復旧できますが、復旧工事着手前に復旧決議又は建替え決議があればこの限りではありません(61条1項)。
肢2:正しい。
2分の1を超える滅失の場合の復旧決議(61条5項、区分所有者及び議決権各4分の3以上)を目的とする集会の議事録には、各区分所有者の賛否を記載又は記録しなければなりません(61条6項)。
肢3:正しい。
建替え決議では、取壊し及び再建建物の建築に要する費用の概算額のほか、その費用の分担に関する事項も定める必要があります(62条2項)。
肢4:誤り(これが正解)。
建替え決議を目的とする集会の招集者は、区分所有者からの要請の有無にかかわらず、通知事項について説明する説明会を開催しなければなりません(62条6項)。
要請がなければ不要とする本肢は誤りです。
正解は肢4です。
※法改正注記: 2026年4月1日施行の区分所有法改正により、大規模滅失(建物価格の2分の1を超える滅失)の復旧決議の要件(61条5項)は「区分所有者及び議決権の各4分の3以上」から「出席した区分所有者及びその議決権の各3分の2以上(かつ議決権の過半数を有する者の出席が必要)」に変わりました。
本問(議事録記載義務についての正誤)の結論には影響しませんが、解説中の「4分の3以上」という数値は現行法では「3分の2以上」です。