甲マンションの管理組合Aの組合員Bは、101 号室の区分所有権の購入に際して、C銀行から融資を受けてCのために抵当権を設定し登記を行い、また、現在は同室をDに賃貸して賃料収入を得ている。
Bは極めて長期間管理費等を滞納しており、滞納額も多額となったため、Aが再三にわたり督促をしているが、Bは一切無視し続けている。
この場合における次の記述のうち、区分所有法、民法、不動産登記法(平成 16 年法律第 123 号)及び民事執行法(昭和 54 年法律第4号)の規定によれば、誤っているものはどれか。
正答4
解説
肢1:正しい。
賃借権の登記は賃貸人Bと賃借人Dの共同申請でできるものであり、抵当権者Cの承諾は登記の要件ではありません(抵当権に対抗できないだけです)。
肢2:正しい。
管理費滞納により建物修繕に重大な支障が生じるような状況は、6条1項の「建物の管理に関し区分所有者の共同の利益に反する行為」に該当し得ます。
肢3:正しい。
59条の競売請求は共同利益背反行為を行う区分所有者を区分所有関係から排除することを目的とするもので、判例上、売却代金から滞納管理費等を回収できる見込みがないことは競売請求の妨げとなりません。
肢4:誤り(これが正解)。
8条により、滞納管理費等の債権は区分所有者の特定承継人にも行使でき、抵当権実行による競売の買受人も特定承継人に該当します(判例)。
したがってAはEに対して滞納管理費等を請求でき、「請求することはできない」とする本肢は誤りです。
正解は肢4です。