正答2
解説
肢1:正しい。
47条6項(66条により準用)により、団地管理組合法人は団地共用部分に係る損害保険契約に基づく保険金額の請求・受領について団地建物所有者を代理します。
肢2:誤り(これが正解)。
理事は原則として特定行為の代理を他人に委任できますが、49条の3(66条準用)は「規約又は集会の決議によって禁止されていないときに限り」委任できると定め、規約や決議で禁止することは可能です。
「禁止されることはない」とする本肢は誤りです。
肢3:正しい。
監事は財産状況・業務執行につき法令・規約違反や著しく不当な事項を報告するため必要があるときは集会を招集できます(50条3項、66条準用)。
肢4:正しい。
団地管理組合法人は団地建物所有者及び議決権の各4分の3以上の集会決議で解散できます(55条1項、66条準用)。
正解は肢2です。