Aは、Bの所有する専有部分について、Bから賃借し、敷金を差し入れた上で、引渡しを受けてその使用を始めたが、Bが敷地利用権を有していなかったことから、専有部分の収去を請求する権利を有するCが、Bに区分所有権を時価で売り渡すべきことを請求する通知(この問いにおいて「本件通知」という。)を行った。
この場合における次の記述のうち、民法及び区分所有法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。
正答1
解説
肢1:誤り(これが正解)。
判例(最判昭和53年12月22日)は、賃借権の譲渡につき賃貸人の承諾があり旧賃借人が賃貸借関係から離脱した場合、特段の事情のない限り、敷金に関する敷金交付者(旧賃借人)の権利義務関係は新賃借人に当然には承継されないとしています。
AD間の譲渡でAの敷金関係がDに承継されるとする本肢は誤りです。
肢2:正しい。
既発生の未払い賃料債権は、賃貸人たる地位の移転(将来分)とは別に、債権譲渡がなければ当然にはCへ移転しません。
肢3:正しい。
不動産の譲渡に伴う賃貸人たる地位の移転は、所有権移転登記を備えなければ賃借人に対抗できません(民法605条の2第3項参照)。
肢4:正しい。
10条の売渡請求権は形成権で、通知がBに到達すれば承諾なくBC間に売買契約成立と同様の効果が生じます。
正解は肢1です。