一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(この問いにおいて「一部共用部分」という。)の管理に関する次のマンション管理士の説明のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。
正答2
解説
肢1:正しい。
一部共用部分の管理のうち区分所有者全員の利害に関係するものは、16条により全員で行うべきものとされ、一部の区分所有者だけでは行えません。
肢2:誤り(これが正解)。
16条は、一部共用部分の管理のうち①全員の利害に関係するもの、又は②31条2項の規約に定めがあるものは全員で、それ以外は一部の区分所有者のみで行うと定めます。
本肢は「規約に定めがあるものを除き」としか述べず①の区分が抜け落ちており誤りです。
肢3:正しい。
すべての一部共用部分を全員で管理するなら、一部区分所有者のみで別途3条後段の団体を構成する必要がありません。
肢4:正しい。
31条2項により、全員の利害に関係しない一部共用部分事項の規約設定は、これを共用する区分所有者又は議決権の4分の1を超える反対があればできません。
正解は肢2です。