正答3
解説
肢1:誤り。
7条1項の先取特権の被担保債権は、共用部分等につき他の区分所有者に対して有する債権のほか「規約又は集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権」(滞納管理費等)も含まれ、「限られる」とする点が誤りです。
肢2:誤り。
7条の先取特権は区分所有者が他の区分所有者に対して有する債権を担保するものであり、管理者(第三者)が管理組合に対して有する報酬債権はこれに当たりません。
肢3:正しい。
7条の先取特権は共益費用の先取特権とみなされ(7条2項)、一般の先取特権と同様に物上代位性を有するため、民法304条により、専有部分の賃料債権に対しても行使できます。
肢4:誤り。
先取特権の目的物は債務者の区分所有権(共用部分の共有持分・敷地利用権を含む)及び建物に備え付けた動産に限られ(7条1項)、債務者の全財産には及びません。
正解は肢3です。