正答3
解説
正解は肢3。
建築基準法上の「主要構造部」(同法2条5号)は、壁・柱・床・はり・屋根・階段等をいい、防火・避難上の観点から定義される概念である。
これに対し、建築物の自重・積載荷重・風圧・土圧・水圧・地震等を支えるものと定義されるのは「構造耐力上主要な部分」(同法施行令1条3号)であり、両者は異なる概念である。
肢3はこの二つの定義を混同しており誤り。
他の肢は、支持杭が杭先端を支持層に到達させ主に先端支持力で荷重を支えるものであること(肢1)、防火地域内で延べ面積100㎡を超える建築物は階数にかかわらず耐火建築物等としなければならないため2階建て延べ500㎡の共同住宅も該当すること(肢2、建築基準法61条)、柱に鋼板を巻き付けて靭性を高める耐震改修工法があること(肢4)は、いずれも適切な記述である。