マンションの共用部分のバリアフリー設計に関する次の記述のうち、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく住宅性能表示制度における高齢者等配慮対策等級の等級5の基準に適合しないものはどれか。
正答2
解説
正解は2(選択肢index1)。
建物・設備・維持保全などの問題です。
高齢者等配慮対策等級(共用部分)の等級5では、エレベーターホールに一辺1,500mmの正方形(直径1,500mmの円形)が収まる広さの空間が必要であり、直径1,200mmの円形が収まる広さでは基準に適合しません。
1(共用階段の両側に踏面先端から700〜900mmの高さの手すり)、3(エレベーター出入口の有効幅員800mm以上)、4(共用廊下の幅員1,400mm以上)はいずれも等級5の基準に適合します。