正答3
解説
肢1:防火地域及び準防火地域外で建築物を増築等する場合、増築等に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であれば建築確認は不要であり(建築基準法6条2項)、5㎡はこれに該当する。 正しい。
肢2:居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は居室の床面積の20分の1以上としなければならないが、政令で定める技術的基準に従った換気設備を設けた場合は不要(建築基準法28条2項)。 正しい。
肢3:共同住宅で居室の床面積の合計が100㎡を超える階は2以上の直通階段が必要だが、主要構造部が準耐火構造等の場合はこの基準が200㎡に緩和される(建築基準法施行令121条1項5号、2項)。
150㎡は200㎡以下のため2以上の直通階段は不要。 誤り。
肢4:防火地域内の看板等で建築物の屋上に設けるもの又は高さ3mを超えるものは、主要な部分を不燃材料で造る等しなければならない(建築基準法64条)。
屋上設置であれば高さを問わず適用されるため、高さ2mでも対象となる。 正しい。
正解は肢3(準耐火構造の共同住宅では基準が200㎡に緩和され、150㎡では2以上の直通階段は不要であるため)。