正答4
解説
肢1:準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域である(都市計画法9条7項)。 正しい。
肢2:田園住居地域は、農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域である(同条8項)。 正しい。
肢3:高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区である(同条18項)。 正しい。
肢4:「用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く)内」で定めるのは特定用途制限地域の定義である。
特別用途地区は、用途地域「内」の一定の地区で、当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため用途地域の指定を補完して定める地区である(同条14項)。 誤り。
正解は肢4(記述内容は特定用途制限地域の定義であり、特別用途地区は用途地域内に定める地区であるため)。