正答4
解説
肢1:マンション敷地売却決議では、売却による代金の見込額等を定めなければならない(マンションの建替え等の円滑化に関する法律108条2項)。 正しい。
肢2:組合は分配金取得計画の認可を受けたときは、遅滞なくその旨を公告し、関係権利者に関係事項を書面で通知しなければならない(同法147条1項)。 正しい。
肢3:分配金取得計画に定める権利消滅期日以後は、売却マンション及びその敷地に関する権利について、組合の申請による必要な登記がされるまでの間、他の登記をすることができない(同法150条2項)。 正しい。
肢4:組合は総会の議決により解散できるが、この議決は権利消滅期日「前」に限り行うことができるとされており(同法137条2項)、「権利消滅期日後に限り」行うことができるとする点が誤り。 誤り。
正解は肢4(解散の総会議決は権利消滅期日後ではなく前に限り行うことができるため)。