正答4
解説
肢1:表題部所有者又はその持分についての変更は、当該不動産について所有権の保存登記をした後に、所有権移転登記の手続によらなければ登記できず(不動産登記法32条)、保存登記なしに変更登記として申請することはできない。 誤り。
肢2:表題部所有者又は所有権登記名義人について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人が直接その表示に関する登記(敷地権の更正登記を含む)を申請でき(不動産登記法30条)、先に相続による所有権移転登記を経る必要はない。 誤り。
肢3:区分建物の所有者と表題部所有者が異なる場合の表題部所有者についての更正登記は、「当該不動産の所有者」以外の者は申請できないとされており(不動産登記法33条1項)、「表題部所有者以外の者」ではない。 誤り。
肢4:表題部所有者について相続その他の一般承継があったときは、一般承継人が氏名又は住所の変更登記を含む表示に関する登記を申請できる(不動産登記法30条)。 正しい。
正解は肢4(表題部所有者の一般承継人は表示に関する登記を申請できるため)。