甲マンションの301 号室を所有するAが、長期間入院することとなり、その間の同室の日常的管理を302 号室のBに委託した。
この委託が準委任に当たるとされる場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
正答3
解説
肢1:委任契約における受任者の注意義務は有償・無償を問わず善良な管理者の注意義務であり(民法644条)、自己のためにするのと同一の注意で足りるわけではない。 誤り。
肢2:委任事務処理に費用を要するときは、有償・無償を問わず委任者は受任者の請求により費用を前払いしなければならない(民法649条)。 誤り。
肢3:委任は各当事者がいつでも解除できる(民法651条1項)。
相手方に不利な時期の解除は原則として損害賠償義務を負うが、やむを得ない事由があるときはこの限りでない(同条2項)。 正しい。
肢4:受任者が後見開始の審判を受けたときは委任は終了するが(民法653条3号)、委任者が後見開始の審判を受けても委任は終了しない。 誤り。
正解は肢3(委任はいつでも解除でき、やむを得ない事由があれば不利な時期の解除でも損害賠償義務を負わないため)。