大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより、区分所有建物の全部が滅失した場合における、被災区分所有建物の敷地共有者等の集会に関する次の記述のうち、被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の規定によれば、誤っているものはどれか。
正答3
解説
肢1は正しい。
敷地共有者等に管理者がない場合、集会の招集権者は議決権の5分の1以上を有する敷地共有者等とされ、通常の区分所有法上の招集請求権のようにこの定数を規約で減ずることは認められていない。
肢2は正しい。
敷地共有者等の所在を知ることができないときは、招集の通知を滅失した建物の敷地内の見やすい場所に掲示してすることができ、掲示をした時に到達したものとみなされるが、招集者が所在を知らないことについて過失があったときは到達の効力を生じない。
肢3が誤り。
区分所有建物の全部が滅失した後に敷地共有持分等が譲渡された場合、敷地共有者等としての地位は譲受人(承継人)に移転し、集会における議決権も現在の敷地共有持分等の権利者が有するのであって、滅失当時の権利者がそのまま議決権を持ち続けるわけではない。
肢4は正しい。
再建決議によって建築する建物は、滅失した区分所有建物の敷地若しくはその一部の土地、又は当該建物の敷地の全部若しくは一部を含む土地上に建築しなければならない。
正解は肢3(誤り)。