一筆の敷地上に、甲棟、乙棟、丙棟が存在している。
甲棟及び乙棟は戸建て住宅、丙棟は専有部分のある建物であり、また、甲棟の所有者はA、乙棟の所有者はB、丙棟の区分所有者はCDEである。
敷地は、ABCDEが共有している。
この場合の団地管理組合に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。
ただし、乙棟の建替えは他に特別の影響を及ぼさないものとする。
正答2
解説
肢1は誤り。
甲棟はAが単独で所有する戸建て住宅であり、団地内の一部建物所有者の共有に属する土地・附属施設でも、専有部分のある建物でもないため、団地規約の設定の特例の対象とはならず、共有持分の4分の3以上の承認とAの同意だけで甲棟の管理のための団地規約を定めることはできない。
肢2が正しい。
乙棟のような専有部分のない建物(戸建て)を含む団地建物所有者が、その建物を取り壊して同じ土地に新たに建物を建築しようとする場合、当該土地が団地建物所有者の共有に属するときは、団地管理組合の集会で議決権の4分の3以上の多数による承認の決議(建替え承認決議)を得る必要がある。
肢3は誤り。
建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した小規模滅失の場合、各区分所有者は集会の決議を経ずに単独で滅失した共用部分を復旧することができ、復旧決議は必須ではない。
肢4は誤り。
団地内建物の一括建替え決議は、団地内建物の全部が専有部分のある建物であることが要件とされており、戸建てである甲棟・乙棟を含む本問の団地ではこの要件を満たさない。
正解は肢2。