管理組合及び管理組合法人に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア.規約を保管する者は、正当な理由がある場合を除き、利害関係人から請求のあった当該規約の閲覧を拒んではならない。
イ.集会の議事録の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。
ウ.管理者が集会の議事録の保管をしなかったときは、20万円以下の過料に処せられる。
エ.管理組合法人は、居住者名簿を備え置き、居住者の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。
正答3
解説
アは正しい。
規約を保管する者は、利害関係人から請求があったときは、正当な理由がある場合を除き規約の閲覧を拒んではならない。
イは正しい。
規約の保管場所と同様、集会の議事録の保管場所についても建物内の見やすい場所に掲示しなければならないとされている。
ウは正しい。
管理者が議事録の保管をしなかったときは、20万円以下の過料に処せられる。
エは誤り。
区分所有法が管理組合法人に備え置くことを義務付けているのは「区分所有者名簿」であって「居住者名簿」ではなく、区分所有者に変更があるごとに必要な変更を加えなければならないとされている。
したがって正しいものはア・イ・ウの三つであり、正解は肢3(三つ)。