マンションの駐車場が区分所有者の共有に属する敷地上にあり、その駐車場の一部が分譲時の契約等で特定の区分所有者だけが使用できるものとして有償の専用使用権が設定されている場合、使用料を増額するために規約を変更する集会の決議及び特別の影響について、区分所有法及び民法の規定並びに判例によれば、次のうち正しいものはどれか。
正答2
解説
肢1は誤り。
駐車場の使用が管理組合と専用使用権者との間の駐車場使用契約という形式を利用していても、区分所有関係の実態に鑑み、専用使用権者の承諾を得ずに規約や集会の決議で使用料を変更する余地が一律に否定されるわけではない。
肢2が正しい。
判例上、規約の設定・変更等が区分所有法にいう「特別の影響を及ぼすべきとき」に当たるかは、その必要性及び合理性と、これによって一部の区分所有者が受ける不利益とを比較衡量し、区分所有関係の実態に照らして、その不利益が区分所有者の受忍すべき限度を超えるかどうかによって判断される。
肢3は誤り。
使用料の増額に必要性・合理性が認められ、増額後の額が社会通念上相当と認められる場合には、専用使用権者はこれを受忍すべきであり、そのような増額は特別の影響には当たらず、区分所有法31条の規定による承諾は不要とされる。
肢4は誤り。
専用使用権者が増額の効力を訴訟で争っている以上、裁判所の判断を待たずに一方的に契約を解除して専用使用権を失わせることは許されない。
正解は肢2。