正答4
解説
肢1は誤り。
区分所有法が個々の区分所有者に管理者に関する裁判所への請求を認めるのは、管理者に不正な行為その他職務を行うに適しない事情があるときの解任請求についてであり、集会の決議を経ない選任を裁判所に請求できる制度はない。
肢2は誤り。
管理者は集会において毎年1回一定の時期に事務の報告をしなければならないとされ、規約の定めにより書面の送付で報告に代えることを認める規定はない。
肢3は誤り。
管理者が原告又は被告となったときに区分所有者への通知義務が定められているのは規約の定めにより原告又は被告となった場合であり、集会の決議による場合とは条文上区別されている。
肢4が正しい。
管理者は規約に特別の定めがあるときは共用部分を所有すること(管理所有)ができる。
正解は肢4。