正答4
解説
肢1は誤り。
規約の設定・変更・廃止は集会の決議によるのが原則だが、区分所有者全員の書面又は電磁的方法による合意があれば集会を開かずに決議があったものとみなす制度もあり、「集会を招集する方法以外は認められない」とはいえない。
肢2は誤り。
一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼす規約変更等は、その区分所有者の承諾を得なければならないとされるのみで、賛成者に対する買取請求権のような制度は区分所有法にない。
肢3は誤り。
一部共用部分の管理は共用すべき区分所有者のみで行うのが原則だが、区分所有者全員の利害に関係するものだけでなく、規約に定めがあるものも全員で管理する対象となるため、この例外を欠く記述は不正確。
肢4が正しい。
規約は管理者が保管し、管理者がないときは建物を使用している区分所有者又はその代理人のうち、規約又は集会の決議で定める者が保管する。
正解は肢4。