甲マンションの302号室の区分所有者Aが、断熱性の向上のために窓ガラスの改良を行いたい旨の工事申請書を管理組合の理事長に提出した。
この場合の理事長の各々の対応に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはどれか。
正答1
解説
標準管理規約上、専有部分の修繕等の申請に対する理事長の承認・不承認は理事会の決議事項であり、計画修繕工事の予定がなく、他の専有部分や共用部分への影響がなければ、施工業者の仕様書・見積書の提出を求めた上で申請を受け付ける対応(肢2)が基本となる。
また窓ガラスの改良のように共用部分に係る工事であっても専有部分内で完結し影響が軽微なものは、理事会の承認を条件に区分所有者の責任と負担で実施を認めることができるが、その承認は理事長の専決ではなく理事会の決議を経る必要があり(肢3は理事長の判断のみで承認する点が不適切)、また共用部分に関わる以上、影響が小さくても申請自体は必要である(肢4は申請不要とする点が不適切)。
肢1のように、既に計画修繕工事の実施が決定している内容と重複することを理由に一方的に不承認とするのではなく、実施時期の調整など柔軟な対応を図るべきとされており、理事会決議を経たとしても一律に不承認とする対応は適切でない。
正解(適切なもの)は肢1であり、他の3肢はいずれも運用上適切とはいえない。