マンションの照明設備における、防犯上の設計に関する次の記述のうち、「共同住宅に係る防犯上の留意事項及び防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針について」によれば、適切でないものはどれか。
正答3
解説
「共同住宅に係る防犯上の留意事項及び防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針」によれば、共用廊下・共用階段は概ね20ルクス以上(肢1)、駐車場は概ね3ルクス以上(肢2)、児童遊園・広場・緑地等は概ね3ルクス以上(肢4)の平均水平面照度を確保することとされ、これらは適切な記述である。
これに対し肢3は誤り。
共用玄関の存する階のエレベーターホールは、共用玄関と同様に特に防犯上重要な箇所として、概ね50ルクス以上の平均水平面照度を確保することとされており、「20ルクス以上」とする水準は低すぎる。
正解(適切でないもの)は肢3。