役員の選任等に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切でないものはいくつあるか。
ア.役員は半数改選とし、役員の任期を2年とする旨を規約に定めることができる。
イ.外部専門家を役員として選任できることとした場合、外部専門家が役員に選任された後に組合員となり、その後、その外部専門家が組合員でなくなったときは、当然に役員としての地位を失う。
ウ.正当な理由もなく恒常的に理事会を欠席している監事は、理事会の決議により解任することができる。
エ.理事の選任は総会の決議によるものとし、選任された理事の間で各理事の役職を決定する。
正答3
解説
正解は3(選択肢index2)。
管理組合運営・標準管理規約などの問題です。
適切でないものはイ・ウ・エの三つです。
ア=役員の任期は組合の実情に応じて設定でき、半数改選とする場合に任期2年と規約に定めることができるため適切。
イ=当然に役員の地位を失うのは「選任時に組合員であった役員」が組合員でなくなった場合であり、選任時に組合員でなかった外部専門家には当てはまらないため不適切。
ウ=役員の解任は総会の決議事項であり、監事を理事会の決議で解任することはできないため不適切。
エ=理事長・副理事長・会計担当理事は理事会の決議によって理事のうちから選任するのであり、選任された理事の間で役職を決定するのではないため不適切。