甲マンションの102 号室を所有するAが死亡し、Aの配偶者がB、Aの子がCのみ、Cの子がDのみである場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
正答2
解説
肢1は正しい。
子Cが被相続人Aより先に死亡していた場合、Cの子Dが代襲相続人となり、配偶者Bと共同相続人となる。
肢3も正しい。
相続人の欠格事由該当は代襲原因にあたり、同様にB及びDが共同相続人となる。
肢4も正しい。
C・DがいずれもAより先に死亡していた場合、Dの子Eが再代襲相続人となり、B及びEが共同相続人となる。
これに対し肢2は誤り。
相続放棄は代襲相続の原因とされておらず、Cが相続放棄をした場合、Dが代襲してAの相続人になることはない(放棄したCは初めから相続人でなかったものとみなされるにとどまる)。
正解(誤っているもの)は肢2。