正答4
解説
肢1は誤り。
敷地権が地上権である場合でも、敷地権である旨の登記をした土地の「所有権」自体を目的とする抵当権の設定登記は可能であり、分離処分が禁止されるのは敷地権(地上権)そのものである。
肢2も誤り。
敷地権付き区分建物であっても、建物のみを目的とする不動産工事の先取特権に係る登記など、一定の「建物のみを目的とする」登記は認められている。
肢3も誤り。
敷地権付き区分建物は建物と敷地権が一体化しており、分離処分禁止の原則により、区分建物と敷地権とを別々の相続人に分けて相続を原因とする移転登記をすることはできない。
これに対し肢4は正しい。
追加された規約敷地について、既に区分建物に登記されている抵当権と同一の債権を担保するものである場合には、敷地権のみを目的とする抵当権設定登記が例外的に認められる。
正解は肢4。