正答1
解説
肢1は正しい。
判例上、賃借人の無断転貸であっても、それが賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、賃貸人は賃貸借契約を解除できない。
これに対し肢2は誤り。
適法な転貸借がされた場合、転借人は賃貸人に対して直接に義務を負うため、賃貸人は転借人に対しても直接賃料を請求できる。
肢3も誤り。
無断転貸であっても転貸人・転借人間の転貸借契約自体は当事者間で有効に成立し、賃貸人に対抗できないにとどまる。
肢4も誤り。
適法な転貸借がある場合に賃貸人と賃借人が賃貸借契約を合意解除しても、原則としてその解除をもって転借人に対抗することはできない。
正解は肢1。