大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより区分所有建物の全部が滅失した場合における被災区分所有建物の敷地に関する次の記述のうち、民法及び被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の規定によれば、誤っているものはどれか。
正答1
解説
被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法2条により、区分所有建物全部滅失後の敷地共有者等は、政令施行の日から起算して3年を経過する日までの間、集会を開き、管理者を置くことができるにとどまり、規約を定める権能は認められていない。
肢1は「規約を定め」ができるとしている点で誤り。
肢2は同法3条により、招集者が敷地共有者等の所在を知ることができないときは滅失建物の敷地内の見やすい場所への掲示による通知が認められており正しい。
肢3は同法6条により、原則として施行日から1月経過日の翌日から3年を経過する日までは分割請求ができないが、5分の1を超える議決権を有する者が請求する場合等はこの制限の例外として認められており正しい。
肢4は同法5条により、敷地売却決議では売却の相手方の氏名・名称及び売却代金の見込額を定めなければならず正しい。
正解(誤っているもの)は肢1。