一団地内に下図のとおり、専有部分のある建物であるA棟、B棟及び附属施設である集会所が存在し、A棟及びB棟の団地建物所有者が土地及び附属施設である集会所を共有している。
この場合に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。
正答1
解説
肢1は誤り。
附属施設たる建物(集会所)は、区分所有法上、規約で定めることによって初めて団地共用部分となるのであって、土地・附属施設が共有に属するというだけで当然に団地共用部分となるわけではない。
肢2は正しい。
土地及び集会所がA棟・B棟双方の団地建物所有者の共有に属する以上、その共有者全員で構成される団地管理組合が共有物としてその管理を行うのは当然である。
肢3・肢4は正しい。
団地内建物の管理を団地管理組合が行うかどうか、また棟ごとにどのような内容とするかは、対象となる棟の区分所有者の特別多数決議等の手続を経て個別に定めることができる仕組みになっており、棟ごとに管理体制や規約内容を異にすることも制度上想定されている。
正解(誤っているもの)は肢1。