議決権及び共用部分の持分割合が等しいABC及びDの区分所有者からなる甲マンションにおいて、地震によって建物価格の2分の1を超える部分が滅失したために、集会で滅失した共用部分の復旧が議案とされ、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数で、滅失した共用部分を復旧する旨の決議がなされた(決議では、AB及びCは決議に賛成し、Dは決議に賛成しなかった)。
この場合の区分所有者の買取請求権行使に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。
ただし、その決議の日から2週間以内に買取指定者の指定がなされなかったものとする。
正答3
解説
復旧決議に賛成しなかったDは、賛成者に対し建物及び敷地に関する権利の買取りを請求できる(区分所有法61条)。
肢1は誤り。
裁判所が代金支払について期限を許与した場合、その効果として買主の代金支払義務と引渡し・移転登記義務との同時履行関係は外れると解されており、同時履行の関係に立つとはいえない。
肢2も誤り。
買取請求を受けた者から他の賛成者への再買取請求は、復旧決議の日からではなく、最初の買取請求を受けた日から2月以内にする必要がある。
肢4も誤り。
専有部分が滅失していても、区分所有者としての敷地利用権等はなお存続するため、Dは買取請求権を行使できる。
これに対し肢3は正しい。
再買取請求を受けたA・Bと請求者Cとが共同でDの権利を取得することになり、持分は均等(3分の1ずつ)となる。
正解は肢3。