正答3
解説
肢1は正しい。
管理組合法人の解散(建物全部滅失・専有部分消滅の場合を除く)は区分所有者及び議決権の各4分の3以上の特別多数決議によるべきで、規約で決議以外の方法に代えることはできない強行規定。
肢2も正しい。
管理者の選任・解任は集会決議によるほか規約で別段の定めをすることができる。
肢4も正しい。
管理者がない場合の規約の保管者は、建物を使用している区分所有者又はその代理人のうち規約又は集会決議で定められた者となる。
これに対し肢3は誤り。
共同の利益に反する行為の停止等を求める訴訟の提起は集会の決議によらなければならず、規約で決議以外の方法によることができる旨を定めることは認められていない。
正解(誤っているもの)は肢3。