Aは、その所有する甲マンションの2階202号室について、上階の排水管から発生した水漏れによって被害を受けたことを理由に、損害賠償を請求することにした。
この場合に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
正答3
解説
区分所有法9条は、建物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害が生じたときは、その瑕疵は共用部分の設置又は保存に存するものと推定する規定であり、瑕疵が共用部分にあることを推定するにとどまる。
肢1・肢2はこの前提を正しく踏まえた記述であり誤りとはいえない。
肢4は民法の工作物責任の考え方に沿い、占有者(賃借人)が損害防止に必要な注意をしたときは所有者が責任を負うとする点で正しい。
これに対し肢3は、瑕疵の存在自体(3階排水管に瑕疵があったこと)まで区分所有法上当然に推定されるかのように述べており、実際に推定されるのは瑕疵の所在が共用部分にあるという点のみで、瑕疵の存在そのものは推定されないため誤り。
正解(誤っているもの)は肢3。