正答3
解説
1は不適切。
バリアフリー法上、マンション(共同住宅)は「特定建築物」に該当し、建築確認を要する大規模修繕を行う場合でも建築物移動等円滑化基準への適合は努力義務にとどまります。
適合が法的義務となるのは、不特定多数が利用する一定規模以上の「特別特定建築物」の新築等の場合で、マンションの大規模修繕に適合義務を課すとする記述は誤りです。
2は不適切。
住宅性能表示制度の高齢者等配慮対策等級は新築住宅だけでなく既存住宅にも設けられています。
3は適切。
建築基準法施行令第25条により階段には手すりを設けるのが原則ですが、高さ1m以下の階段部分にはこの規定は適用されません。
裏を返せば高さ1mを超える階段には手すりが必要です。
4は不適切。
同施行令第26条では、階段に代わる傾斜路の勾配は8分の1を超えてはならないとされています。
12分の1はバリアフリー法の基準であり、建築基準法自体の基準ではありません。
正解は3番目の選択肢。